福祉サービスの利用の際には相談支援専門員が作成する「サービス等利用計画」が必要になります。
福祉サービス利用のための手続きをお手伝い致します。現在の状況やご要望をお聞きして、事業所の紹介や、関係機関との調整、支援会議の実施、行政への手続き、サービス等利用計画の作成をします。福祉サービス利用後も継続的に見守りの相談支援を行い、状況に応じてサービス支給量や関係機関の調整を行います。
「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画は」サービス利用者を支援するための総合計画です。計画には、障害のある方のニーズや置かれている状況によってその方の支援の方向や、利用するサービスなどが記載されます。利用するサービスについても、福祉、保健、医療、教育、就労などの様々な支援から、ご本人にとって適切なサービスの組み合わせを記載します。
障害福祉サービスを利用する方 ⇒ 「サービス等利用計画」
障害児通所支援※を利用する方 ⇒ 「障害児支援利用計画」
※障害児通所支援とは、児童発達支援・放課後等デイサービスのことです。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、市が指定する「指定特定相談支援事業者」・「指定障害児相談支援事業者」が作成します。
障害福祉サービスを利用する方 ⇒ 「指定特定相談支援事業者」 が計画作成
障害児通所支援を利用する方 ⇒ 「指定障害児相談支援事業者」 が計画作成
・市町村の窓口で利用申請を行います。市町村は「障害児支援利用計画案作成依頼書」を交付します。
・申請された方と「指定障害児相談支援事業者」が利用契約をします。
・「指定障害児相談支援事業者」は、「障害児支援利用計画案」を作成し、申請者に交付します。
・市町村は、申請された方に対しサービス利用の意向や、現在の概況についてお聞きします。
・「指定障害児相談支援事業者」は作成した「障害児支援利用計画案」を市町村に提出します。
・市町村は提出された「障害児支援利用計画案」を勘案し、サービスの支給量を決定します。申請された方に、受給者証を交付します。
(支給期間 支給量 負担上限月額 記載)
・「指定障害児相談支援事業者」は、給付決定の内容についてサービス提供事業者などの関係者を集め、サービス担当者会議を開催し、「障害児支援利用計画」を作成し、市町村へ提出します。
※サービス担当者会議では、課題解決に向けた支援内容やそれぞれの役割、今後の支援の方向性を確認します。
・申請された方はサービス提供事業所と利用に関する契約を行います。サービスを利用します。
・「指定障害児相談支援事業者」は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況等を検証し、計画の見直しを行います。